個人事業主必見!経費で認められるものと、落とし穴を徹底解説!
- 2024-12-14
個人事業主必見!経費で認められるものと、落とし穴を徹底解説!
個人事業主の方、確定申告はもうすぐです! 経費を少しでも多く計上して節税したいと考えている方も多いのではないでしょうか? しかし、経費の計上には、落とし穴が潜んでいることをご存知でしょうか? 本記事では、税理士の菅原氏へのインタビューを元に、経費として認められるものと、認められないものの例、そして税務調査で指摘されやすいポイントを徹底的に解説します。 確定申告前に、ぜひご確認ください!
経費として認められるものと、認められないものの境界線は?
多くの個人事業主の方は、税務に関する知識が不足しているために、意図せず税務調査で指摘されるケースが多いです。 「他の人が通しているから大丈夫だろう」という安易な考えは非常に危険です。 税務調査官は、個々の状況を丁寧に精査します。
例1:経費として落とせる?落とせない?その判断基準とは?
ネットの情報や周りの経営者から得た情報に基づいて経費計上をしていると、思わぬ落とし穴にハマる可能性があります。「知り合いが通した」という理由だけで、自分も同じように経費計上しても良いとは限りません。
例えば、以下のようなケースを菅原氏は指摘しています。
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例:ラーメン代
- 同じラーメン代でも、1人で食べたものは経費として認められない可能性が高いです。一方で、取引先との会食であれば認められる可能性があります。
- 重要なのは、その経費が事業とどの程度関連しているかです。
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例:腕時計
- ある事業主Aさんは、高価な腕時計を経費として計上し、税務調査でも問題なく認められました。しかし、別の事業主Bさんが同じように腕時計を計上したところ、指摘されてしまいました。
- この違いはどこにあるのでしょうか? それは、税務調査官の裁量です。Aさんの場合はラーメン代などの不適切な経費が多すぎて、腕時計は目立たなかった。Bさんの場合は、他に問題がなかったため、腕時計が問題視されたというケースです。
ポイント: 経費計上は、その根拠を明確に示せることが重要です。単に「事業に関係するから」という理由だけでは不十分です。
確定申告の落とし穴:申請=承認ではない!
確定申告書を提出したからといって、それがそのまま承認されるわけではありません。 多くの個人事業主が誤解している点として、「税務署に提出した=承認された」という認識があります。
菅原氏によると、税務署は申告書を提出された時点で内容を精査しているわけではなく、提出された申告書を受け付けたに過ぎません。 税務署が経費の内容を精査するのは、主に税務調査の時です。
税務調査のタイミングと内容
税務調査は、申告から数年後に行われることが多く、そのタイミングは税務署の裁量です。調査官は、提出された経費を一つ一つ確認するわけではなく、まず全体を概観し、不自然な点があれば個別に精査します。
ポイント: 提出した時点で経費が認められたと安易に考えるのは危険です。税務調査で指摘される可能性があることを常に念頭に置いておきましょう。
税務調査で指摘されやすい経費:具体的な事例
菅原氏は、税務調査で指摘されやすい経費として以下のような事例を挙げています。
1. 衣服代
- 認められるケース: 医師やキャバクラ嬢のように、仕事で特定の服装が必要な場合。
- 認められないケース: ユニクロなどの一般的な衣料品を、仕事着として計上する場合。 ビジネススーツや作業着であれば認められる可能性は高いですが、私服を計上するのは難しいです。
2. 日用品の購入
スーパーやドラッグストアでの買い物を、全て経費として計上することはできません。 仕事で必要な文房具などだけを計上する必要があります。プライベートな買い物と混在している場合、税務調査で指摘される可能性が高いです。
3. 自動車関連費用
事業用の割合に応じて経費計上できますが、注意が必要です。 例えば、車の購入代金以外の費用(車検代、保険料、ガソリン代など)を100%経費として計上することは認められません。
プライベートで利用する割合を考慮した上で、事業用割合に応じて経費として計上する必要があります。
4. 交際費
高価な贈り物などを交際費として計上する場合、税務調査官は「本当に取引先に贈ったのか?」と確認します。 取引先への贈り物であれば認められる可能性は高いですが、友人へのプレゼントなどを計上するのは難しいでしょう。
税務調査官の視点:なぜ指摘されるのか?
税務調査官が経費を厳しくチェックする理由は、税収確保です。 税務調査官は、不正な経費計上を許容しません。
多くの個人事業主が、経費を計上することによって節税効果を得ようとしていますが、その裏には、税務調査のリスクが潜んでいることを忘れてはいけません。
税務調査で指摘された場合:修正申告とペナルティ
もし、税務調査で経費計上が認められなかった場合は、修正申告を行う必要があります。 修正申告と同時に、加算税が課せられます。 加算税は、脱税行為の意図の有無に関わらず課されるため、注意が必要です。 さらに、悪質な脱税とみなされた場合、延滞税も課される可能性があります。
加算税と延滞税は、本来納めるべき税額に上乗せされます。 特に、意図的な脱税とみなされた場合は、高額な加算税を課される可能性もあります。 また、税務調査では、数年分の申告内容を調査されるため、長期間にわたる加算税・延滞税の支払いを強いられる可能性もあります。
税務調査官の対応:事例と対策
税務調査官は、非常に厳しいチェックを行います。 特に、ラーメン代など、明らかにプライベートな費用の計上は避けましょう。
菅原氏によると、税務調査官は、経費の内容を一つ一つ確認するわけではありません。 全体のバランスを見て、不自然な点があれば、その部分について深く掘り下げて調べるのが一般的です。 そのため、多数のプライベートな費用を計上していると、税務調査官の目を引いてしまい、結果的に事業に関連性の高い経費まで指摘される可能性もあります。
まとめ:節税とリスク管理のバランス
経費計上は、節税対策として有効な手段ですが、同時に税務調査のリスクを伴います。 本記事で紹介した事例を参考に、経費計上には細心の注意を払い、税理士などの専門家への相談を積極的に行うことが重要です。 安易な経費計上は、かえって大きな損失につながる可能性があることを忘れないようにしましょう。
本記事で学んだポイントを再度確認してみましょう。
- 経費の計上は、事業との関連性を明確に示す必要がある。
- 税務署に申告書を提出しただけでは、経費が認められたわけではない。
- 税務調査では、数年分の申告内容を精査される可能性がある。
- 指摘されやすい経費:衣服代、日用品、自動車関連費用、交際費など。
- 修正申告と加算税・延滞税のリスクを理解しておく必要がある。
- 税理士などの専門家への相談を積極的に行うことが重要。
正しい知識と適切な行動で、節税とリスク管理の両立を目指しましょう。 確定申告は、個人事業主にとって非常に重要な手続きです。 本記事が、皆様の確定申告の参考になれば幸いです。